水俣病「救済措置」を閣議決定...全面解決へ

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水俣病未認定患者を救済するため、政府は16日、昨年7月に成立した水俣病被害者救済法に基づく「救済措置の方針」を閣議決定した。 訴訟外で救済を求めていた被害者を対象に、一定基準を満たせば210万円の一時金などを支給する救済策の詳細を定めた。訴訟による解決を求めた被害者団体が先月、同様の条件で国などとの和解に合意しており、全面解決に向けた救済措置と和解の二つの枠組みが決定した。政府は5月1日から、熊本、鹿児島、新潟の3県で救済申請を受け付ける予定。

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